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中小企業組合ガイド
└組合はなぜ必要?
└組合の種類と概要
└組合事例紹介
└組合設立の手順
└組合から会社へ
企業組合
あなたの能力や特技を活かし仲間と新しいビジネスをスタートしませんか
今、『企業組合』が注目されています!
☆これから新たな事業を展開したいと考える皆さんへ
たとえば…
○個人事業者が合同して経営規模を拡大したいとき
○村おこしで住民の働く場を確保したいとき
○趣味の仲間でビジネスを起こしたいとき
○中高年齢者、サラリーマン等が脱サラや、特技・資格を活かしてニュービジネスを始めたいとき
○ソフトウェア開発やインターネットを活用したSOHOを興したいとき
〜こんなときは皆さんを支える組織として、「企業組合」が適しています〜
企業組合は、個人としての出資者(組合員)が最低4人以上集まれば設立できます。
第三者に一方的に技能などを評価されるのでなく、組合員になろうとする方々がお互いの経験や技能を評価し合い、それを経営資源にして事業を職場を同時に創り出すことが出来ます。
実施する事業に制限はありません。組合員となる方々が持っている経験や技能などを活かすことができる事業を自由に選択し実施することが出来ます。
組合員には年齢、学歴などの制限は全くありません。勤務条件などどのような働き方をするかも、組合員が全員で決定することができます。
これまで組合員は個人に限られていましたが、法改正により、特定組合員として大企業を含む事業会社や中小企業組合等の加入が認められました。これらの措置により、有効な外部資源の活用等が一層図りやすくなりました。
☆企業組合は個人の創業を応援する制度です
企業組合は自らの働く場を創造するための組織です。
会社と同じように法人格を有し、1つの企業体として事業を実施することができます。
皆様の持つアイデアや技術を活して新規創業にチャレンジしてみませんか!
企業組合は、個人事業者や勤労者、主婦、学生など個人(4人以上)が組合員となって、個々の資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織です。
また、組合員は合名会社や合資会社のように無限責任を負うことはなく、株式会社と同様の有限責任のメリットを享受できます。NPO法人や中間法人と異なって営利追求ができ、組合の剰余金を組合員に分配できる法人です。
2分の1以上の組合員が組合の事業に従事することが必要ですが、組合の事業活動に賛同して出資はするけれども、組合事業には従事できないという方も組合員になれます。また、
組合事業に従事する者は、全体の3分の1以上が組合員であることが必要ですが、組合が雇用する従業員は全体の3分の2までとすることが可能です。
事業が順調に発展し、外部から大量の資金調達を行おうとする場合などには、一旦、企業組合を解散して新たに会社を設立するという手間と費用をかけることなく、株式会社又は有限会社に組織変更もできます。自己資本の充実を図り、有効な外部経営資源を活用するため、一定の制限のもとに株式会社など個人以外の法人等を組合に加入させることもできます。
企業組合制度の特徴・メリットは以下のとおりです。
●税制上の優遇措置が適用されます。
●組合員には有限責任制度が適用されます。
●組合運営に対する発言権は平等です。
●事業に従事する組合員には勤労者としての地位が与えられます。
●営利追求できる組織です。
●国、行政庁や専門金融機関の支援を受けることが出来ます。
☆中央会は「企業組合」制度による創業を応援します!
栃木県中小企業団体中央会では、企業組合制度を活用した創業の支援をしています。
制度に関するお問合せや、設立認可申請など、企業組合に関することなら何でもご相談ください。
相談は無料です。まずはお電話にてお問合せください。
<お問合せ先>
栃木県中小企業団体中央会 事業推進部
TEL 028(635)2300
FAX 028(635)2302
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