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中央会制度とは

中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された特別認可法人で、各都道府県に一つの中央会と全国中小企業団体中央会により構成されています。昭和30年9月、中小企業等協同組合法の改正により「中小企業等協同組合中央会」として誕生しました。その後、昭和33年4月、中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い「中小企業団体中央会」と名称を変更し、現在に至っています。

中央会の主な目的は、中小企業の組織化を推進し、その強固な連携による共同事業を推進することによって、中小企業の振興発展を図っていくことにあります。

中央会では、組合等の設立や運営指導・支援、異業種の連携組織や任意グループなどの中小企業連携組織の形成支援などのほか、金融・税制や労働問題など中小企業の様々な経営問題についても相談に応じています。

都道府県中央会の構成員は都道府県に存在する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、信用協同組合、商工組合、協業組合、商店街振興組合及びこれらの連合会、その他の中小企業関係団体であり、都道府県中央会と全国中央会の会員団体数の合計は、約28,000団体を超えています。

このように、中央会は各種中小企業関係組合等を網羅的に組織した総合指導機関であり、中小企業組合をはじめとする連携組織の利益を代表し、その発展を図ることを使命としています。

そのため中央会では、中小企業の健全な発展を図るために組織化指導をはじめとする各種支援・施策を行うほか、中小企業及び組合等を取り巻く諸問題の解決を図るために、中小企業対策に関する建議・陳情等、様々な政策提言活動を行っています。