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組合制度の中で最も数も多く広く普及している「事業協同組合」を例に、組合制度(根拠法「中小企業等協同組合法」)の趣旨・目的を解説いたします。

目 的

事業協同組合は、「中小企業者同士が相互扶助の精神に基づき、組合員企業の経営の合理化や効率化などを図る共同事業を行い、その共同事業を通じて組合員企業の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ること」を目的としています。

基準と原則

組合が備えなければならない4つの基準と2つの運営上の原則があります。

<4つの基準>
  ①相互扶助目的  ②加入脱退の自由  ③議決権・選挙権の平等  ④剰余金配当の基準
   
<2つの原則>
  ①直接奉仕の原則 ・・・共同事業によって組合員に直接奉仕する。特定の組合員の利益を目的としてはならない
②政治的中立の原則・・・特定の政党のために利用してはならない。

組合員

資 格   定款で定めた組合の地区内で、資格事業を行う小規模事業者
加 入   加入申込書の提出と出資の払込
脱 退   自由脱退と法定脱退
権 利   組合事業利用権、議決権・選挙権、剰余金配当請求権、役員改選請求権、会計帳簿の閲覧権など
義 務   出資義務、共同事業利用義務、経費負担義務、定款・規約・総会決議の順守義務など
責 任   組合員としての責任は出資額を限度とする有限責任です。

運営・管理

総 会   通常総会(年1回) 臨時総会(随時開催)
普通議決(過半数) 特別議決(3分の2以上)
理事会   業務執行機関として随時開催
監 事   監査機関として独立した権限を持つ
原則は業務監査権あり(通常は会計に限定)
役 員   定数 理事3人以上 監事1人以上
任期 理事2年以内 監事4年以内 (設立時は1年以内)
代表権   代表理事1名(副理事長、専務理事等は任意)
事務局   実務担当機関(総務機能、事務管理機能、業務運営機能)
 

共同事業

  • 事業の種類

・共同購買  ・共同受注    ・共同生産・加工  ・市場開拓、販売促進  ・共同検査
 ・共同販売  ・金融事業、債務保証  ・共同労務管理  ・事務代行
 ・教育情報提供  ・福利厚生事業 など
 ※原則として組合員の事業を補完するために行う事業で、組合員の事業活動に関連するものに限られます。

  • 員外利用の制限

組合員の利用に支障がない場合に限り、原則、組合員の総利用分量の20%以内(1年間を基準)までは認められます。

出資金

  出資金総額   最低出資金はありませんが、事業規模に見合った出資金額を設定することが求められます。
  出資1口の金額   1口の金額を均一に設定します。(1~10万円など)
最低出資口数を設けることもできます。
  持口数の制限   1組合員が持てる出資口数は総口数の25%(1/4)以内です。

賦課金等

運営管理に用する費用として組合員から賦課金(平等割、差等割等)を徴収することができます。また、共同事業の利用について手数料(応益負担)を設定し徴収できます。

設立の手順

組合を設立するためには、行政庁の認可を受けるなど一定の手続きが必要となります。
組合設立の手続きは、組合の種類によって若干異なりますが、概ね次のような手順で進められます。