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組合等の連携組織には様々な種類があり、それぞれの根拠法に基づいて設立、運営が行われております。組合毎の目的や機能、役割によって、設立の要件や事業活動に様々な制限がありますので注意が必要です。

事業協同組合

・事業者4社以上 相互扶助 直接営利を目的としない
 ・組合員が行う事業を補完・支援するための共同事業を行う
 ・配当等の制限がある 行政庁の認可・指導を受ける
 ・議決権選挙権の平等があり民主的運営が可能
   中小企業の近代化・合理化等を図るためもっとも広く昔及している組合です。
   複数の事業者が連携し共同事業を立ち上げるのに向いています。
  ⇒ 事業協同組合の詳細はこちら

企業組合

・個人4人以上 創業や働く場の確保 出資し自ら働き経営にも参画する
 ・行政庁の認可・指導を受ける
 ・事業協同組合と同様に民主的運営が可能
 ・従事比率や出資比率に制限がある
  個人事業者や勤労者などが集まって1つの企業体として事業活動を行う組合です。
  雇用創出や新規創業の手段としても注目されています。
  ⇒ 企業組合の詳細はこちら

協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいたの事業の一部または全部を組合に統合し、経営規模の適正化、設備や経営の近代化・合理化を進め、事業の効率化や生産性の向上を図ろうとする組合です。

>商工組合

業界全体の改善向上を図るために同業者によって組織される組合です。業界を代表する同業組合的性格を持っているため、通常、1つ以上の都道府県を地区とし地区内の2分の1以上の同業者が組合員になることが設立要件となっています。

協同組合連合会

複数の協同組合(企業組合を除く)が連携してつくる協同組合の連合体です。単一地域ごとの協同組合を組合員としてより広域的に連携することで業界としての結束力を強化し、共同事業(共同購買、情報提供、人材育成、共催事業等)をより効果的に運営することができます。

信用協同組合

中小企業者・勤労者・地域住民等が相互扶助の精神に基づき、協同して預金の預け入れ及び事業資金の貸し付け等の金融事業を行う組合です。中小企業の資金需要に応える地域密着型の金融機関です。

商店街振興組合

商店街を構成する商業・サービス業者等による組合です。商店街の活性化を目指して街路灯やアーケード、カラー舗装や共同駐車場など環境整備のほか、共同イベントや売り出し、商品券発行等の共同事業を行っています。

生活衛生同業組合

厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)」で規定する18業種による組合です。飲食、理美容、旅館、クリーニング業など公衆衛生に関係の深い業界について、経営指導や環境衛生面の改善向上を図る活動を行っています。

 

一般社団法人

・2社以上で設立 自由な事業 定款自治
 ・定款認証で比較的簡単に設立 行政の関与を受けない
 ・非営利だが収益事業も可 利益配当はできない
 ・公的な支援を受けにくい
   公益法人制度改革により平成18年から設立できるようになった法人形態で、従来の社団財団とは違い
   定款自治で自由な設立・運営ができます。
   急いで法人格が必要なケースや従来からの任意組織の法人化に向いています。

LLP(有限責任事業組合)

・2名以上で設立 組合契約に基づき登記できるが法人格はない
 ・構成員全員が有限責任
 ・構成員課税(パススルー) 損益はすべて組合員に帰属
 ・意思決定は全員一致が原則
 ・原則内部留保はできない
   企業同士のJVや専門的能力を持つ人材の共同事業を振興するため、民法組合の特例として創設された組合制度です。
   期限付きのプロジェクト型事業を比較的少数で行うのに向いています。

LLC(合同会社)

・1名以上 会社法に基づく法人 出資者=経営者
 ・会社に比べ設立が容易(定款認証なし)
 ・自由な組織運営 利益分配も自由 決算公告が不要
   平成18年の新会社法施行で導入された新しい会社形態です。比較的容易に設立でき、自由な運営が可能な
   ため、小規模ビジネスやベンチャーを試験的に立ち上げるのに向いています。

NPO法人

・10名以上 非出資 行政の認証が必要
 ・特定非営利活動の目的内で収益事業も可能
 ・事業で得た利益は特定非営利活動に充てる
 ・配当は出来ない 組織変更も不可
   NPO団体に法人格を付与することで、ボランティアや社会貢献活動を促進しよう創設された制度です。目的内での
   収益事業も可能なことから、幅広く公益目的の組織化に活用されています。